ドアポストに政治ビラ投函目的で立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる。
①マンションの共用部分は各住戸と一体をなしているので、刑法130条の「住居」にあたる。
②マンション内に、政治ビラを配布する目的とする部外者が立ち入るという行為に対して、禁止する表示がなされていないからといって、それが予定された者に含まれないことは明らか。来訪者に伝えるための実行的措置が取られていなかったとはいえない。
③ビラ配布のためにマンションに立ち入った行為は玄関ホールへの立ち入りを含め、刑法130条の住居侵入罪になる。
とのことでした。
※刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
通常のポスティングの違法性について
「そもそもポスティングとは、広告物をポストに投函することです。ポストを設けているということは外部から配布物を投函されることを承諾しているとみなされます。」したがって、ポスティング行為そのものに違法性はないと判断されるのです。ただ配布するさいの様々な配慮は必要です。
(参考 https://postingoo.com/blog/legal/)
(参考at home Time 2009/6)
文責 日記担当
裁判事例
管理組合費+管理費+補修積立金の滞納2年半について
管理組合対区分所有者
①町内会費の徴収は 区分所有法3条の目的外の事項。多数決の決定や管理組合規約で定めても拘束力はない。
②管理組合費内の町内会費相当分についても拘束力がない。
③将来にわたる管理費等の支払いを求める管理組合の主張はそれなりの理由がある。
③は、現状のままでは同じ紛争が繰り返されかねない→「実効的な解決を図る必要」とした。
もちろん町内会費相当を含まない支払いのこと。
管理組合の活動として「町内会費を払うこと」自体は問題ないのだろうか?
参考)「at home Time 2009/7 page4」
文責 日記担当