サブノート001 町内会費を徴収する旨の管理規約に拘束力はない。
裁判事例
管理組合費+管理費+補修積立金の滞納2年半について
管理組合対区分所有者
①町内会費の徴収は 区分所有法3条の目的外の事項。多数決の決定や管理組合規約で定めても拘束力はない。
②管理組合費内の町内会費相当分についても拘束力がない。
③将来にわたる管理費等の支払いを求める管理組合の主張はそれなりの理由がある。
③は、現状のままでは同じ紛争が繰り返されかねない→「実効的な解決を図る必要」とした。
もちろん町内会費相当を含まない支払いのこと。
管理組合の活動として「町内会費を払うこと」自体は問題ないのだろうか?
参考)「at home Time 2009/7 page4」
文責 日記担当
投稿日:2021/02/13 投稿者:-