サブノート003 公示価格、基準地価、路線価。
公示価格:国土交通省土地鑑定委員会 土地の売買の指標、公共事業の取得価格の基準になっています。
1地点につき2名以上の不動産鑑定士による鑑定評価をもとに決めます。
標準地 更地の状態で算出
市場の特性や将来の予測に参考になります。
基準地価:都道府県 目的は先記述同じ。
1地点につき1名以上の不動産鑑定士による鑑定評価をもとに決める。
基準地 標準地と意味は同じです。
公示価格の補完的な指標になります。地価の変化がより早くわかります。
路線価:国税庁 相続税や贈与税の算出のために決めている土地の価格。
公示地価や売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価格などをもとに決める。
国税庁)相続税路線価 公示地価の8割
市町村(東京の場合は都))固定資産税路線価 公示価格7割
どちらも公示価格と連動。
※実際に取引された実勢価格とは異なります。
以上を参考にして、道路や周辺環境、土地の形やサイズ、相場などを考慮して
価格が決まっていく。
2021/8/12
執筆 日記担当
投稿日:2021/08/12 投稿者:-