サブノート005 会社が法人契約で役員の社宅を借りると節税対策になる
シティハイム立花 3LDK 72.61㎡ 賃料190,000円 共益費10,000円の賃貸社宅を考える。
会社が法人契約で役員の社宅を借りると節税対策になる
会社が賃貸物件を法人契約で借りて、社宅として役員に貸し出した場合、
会社が第三者(大家)に支払う家賃と
会社が役員から受け取る賃貸料相当額の差額を
法人税上の損金(経費)に計上することができます。
役員本人が住居を借りた時には、
家賃は役員個人の所得税の必要経費にもなりませんし、会社の損金(経費)にもなりません。
よって、法人契約で会社が借りた賃貸物件を役員に貸し出す方が
会社の損金(経費)を増加させられるため有利になります。
会社役員の住まいについては、賃貸社宅に住むという選択も会社のためになる訳です。
文責:日記担当者
投稿日:2022/04/25 投稿者:-